保険給付一覧
健康保険で定められた業務以外の傷病等の保険給付
こんなとき | 保険給付 | 内容 | 手続き方法 | |
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病 気 ・ け が を し た |
業務外の病気やけがの診療を受けたとき |
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医療費の7〜9割が現物給付されます。 | 窓口での支払い時に保険証を提示 |
入院したときの食事等 |
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1食490円を自己負担し、残りが現物給付されます。
※療養病床に入院する65歳以上は、1食490円+居住費1日370円を自己負担し、残りが現物給付されます。 ※低所得者は軽減措置があります。 |
窓口での支払い時に保険証を提示 | |
保険外診療を併用したとき |
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一般の医療と共通部分を健康保険で受けられます。患者が選んだ特別サービスの費用は自費で負担となります。 | 窓口での支払い時に保険証を提示 | |
医療費が高額になったとき |
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1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額が払い戻されます。 | 事前に健保組合に「限度額適用認定証」を申請、交付を受け、窓口での支払い時に提示 | |
介護保険と合算した自己負担額が高額になったとき |
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毎年8月から翌年7月の1年間の自己負担額と介護保険の負担額の合計が限度額を超えると、超えた分が健保組合と介護保険から払い戻されます。 | 窓口での支払い時に保険証を提示 | |
在宅医療を受けたとき |
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医療費の7〜9割が現物給付されます。 | 窓口での支払い時に保険証を提示 | |
払い戻しを受けたいとき |
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やむを得ない事情で保険証の提出なしに受診した場合や治療用装具を装着したとき、その他治療に要した費用をたてかえたときは、かかった費用から所定の額が払い戻されます。 | 「療養費支給申請書」に領収書等を添えて健保組合へ提出 | |
移送されたとき |
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医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送(入院・転院)された場合、基準に基づいて払い戻しを受けられます。 | 「移送費支給申請書」に領収書等を添えて健保組合へ提出 | |
病 気 等 で 仕 事 に つ け な い |
業務外の病気やけがで引き続き4日以上仕事を休んで給料がもらえないとき |
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4日目から1年6ヵ月の範囲内で、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。 | 「傷病手当金支給申請書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて健保組合へ提出 |
出 産 し た |
4ヵ月(85日以上)以降で出産(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)したとき |
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産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は1児につき 500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などでは488,000円)が支給されます。 |
①直接支払制度を利用 ②受取代理制度を利用 ③出産後に受け取る |
出産のため仕事を休んだとき |
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欠勤して給料がもらえないときは、産前42日から産後56日の範囲内で、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。 | 「出産手当金支給申請書」に事業主の証明と医師の証明を添えて健保組合へ提出 | |
死 亡 し た |
業務外の原因で死亡したとき |
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「埋葬料(費)・家族埋葬申請書」に死亡診断書または死亡についての市(区)町村長の証明を添えて健保組合へ提出 |
※上記各種給付の額は、令和6年6月1日現在の額です。