死亡したとき
被保険者・被扶養者が亡くなったときは遺族に埋葬料・家族埋葬料が支給され、家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。
被保険者・被扶養者が亡くなったとき(埋葬料/埋葬費)
- 被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。
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給付条件
- 被保険者が死亡した場合
- →被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費) - 被扶養者が死亡した場合
- →被保険者へ支給(家族埋葬料)
支給額
50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。
退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。