病気・けがで仕事につけないとき

傷病手当金

条件 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者
①業務外の病気・けがで療養中
②いままでの仕事につけない
③連続して4日以上休んでいる
④給料等をもらえない
支給額 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額
必要書類
  • 健康保険 傷病手当金請求書
提出期限 速やかに
手続き方法 「健康保険 傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、人事部へ提出してください。

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