病気・けがで仕事につけないとき
傷病手当金
条件 | 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者 ①業務外の病気・けがで療養中 ②いままでの仕事につけない ③連続して4日以上休んでいる ④給料等をもらえない |
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支給額 | 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額 |
必要書類 |
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提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「健康保険 傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、人事部へ提出してください。 |