保険料

保険料は事業主と被保険者で負担します

月々の保険料の額は「標準報酬月額」、賞与に対する保険料の額は「標準賞与額」に、それぞれ健康保険組合ごとに決められた保険料率をかけて計算され、その額を一定の割合で事業主と被保険者が負担します。事業主は、被保険者の給料・賞与等から被保険者負担分の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて健康保険組合に納めます。

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。

令和5年4月現在 一般保険料率 介護保険料率
基本保険料率 特定保険料率
被保険者負担率 29.705/1,000 21.210/1,000 8.5/1,000
事業主負担率 29.705/1,000 21.210/1,000 8.5/1,000

一般保険料率合計 103/1,000(調整保険料率含む:1.17/1,000)
介護保険料率合計 17/1,000

当組合の保険料額表

※産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

※介護保険料は40歳以上65歳未満である被保険者(本人)または40歳未満の被保険者(本人)で、40歳以上65歳未満の被扶養者(家族)が日本に住民票を有する場合に徴収されます。

標準報酬月額算定の時期

資格取得時決定(入社時) 入社時の初任給をもとに決められます。
定時決定(毎年同時期) 毎年4・5・6月の給料の平均額を基に標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年の8月までの1年間使用します。
随時改定(昇給時など) 昇給などで給料の変動があった場合、そこから3ヵ月間の支給額の平均に2等級以上の差がある場合は、臨時で改定します。
産前産後休業/育児休業終了時改定
産前産後休業や育児休業後、職場復帰したとき
産前産後休業や育児休業終了後に職場復帰した際、短時間勤務により支給額が下がった場合は、被保険者の申し出により改正します。

保険料の種類

保険料には、一般保険料(基本保険料+特定保険料)・調整保険料・介護保険料があり、それぞれ用途によって料率が決められています。

基本保険料・・・医療の給付、保健事業などに当てられる保険料
特定保険料・・・高齢者医療制度への納付金・支援金などに当てられる保険料
調整保険料・・・高額の医療費が発生して組合や財政の圧迫している組合を助成するための保険料
介護保険料・・・介護保険の納付金に当てられる保険料

保険料の免除 ~被保険者の資格を失った月~

月の途中で被保険者の資格を得た場合はその月の1ヵ月分の保険料を納めますが、被保険者の資格を失った月は、その月の保険料を納める必要はありません(賞与も同様)。

高齢者の医療を支える健保組合

65歳以上の医療費は、医療費全体の5割を超えます。保険料は加入者の保険給付費や保健事業費などの健保組合の事業だけでなく、高齢者の多い国民健康保険を支援するための納付金や、後期高齢者医療制度に対する支援金など、高齢者の医療を支えるための費用としても使われています。