健康保険の加入

健康保険組合の加入事業所に就職した人は、「被保険者」として組合からの給付を受けることができます。

被保険者になる人 ~加入事業所で働く人は「被保険者」として加入します~

健康保険は事業所単位で加入しています。本人の意思にかかわらず、加入事業所に就職した人は「被保険者」として健康保険の資格を得て、健康保険の給付を受けることができます。
ただし、2ヵ月以内の契約社員等、勤務形態により加入できない場合があります。

資格取得と資格喪失 ~資格は就職した日から退職した日まで~

被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。

資格取得と資格喪失
健保組合に加入すると
健康保険の給付を受けられる 保険料を納付します
健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。 保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。

退職後も「任意継続被保険者」として加入できます

退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーの提出

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、12桁の個人ごとに異なる番号(マイナンバー)を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。
健康保険法施行規則に基づき、事業主を通じてマイナンバーを健康保険組合に提出します。マイナンバーを提出いただかないと健康保険組合で加入者の資格情報の登録に時間がかかり、医療機関の窓口で健康保険の資格確認ができなくなる場合もありますので、速やかにご提出いただくようご協力をお願いします。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」です

マイナンバーが利用できるのは社会保障、税、災害対策などに関する事務に限定されています。マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」として法律で定められた場合を除き、収集することはできません。
健康保険組合はマイナンバーを使って事務を行える「個人番号利用事務実施者」に定められており、マイナンバーを収集し健康保険の事務に必要な範囲内でマイナンバーを使用いたします。

住民票を移した場合、氏名を変更した場合は届け出をお願いします

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や、医療機関等の窓口で健康保険の資格を確認する場合は、当健康保険組合に登録している情報とマイナンバーの登録情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全に一致している必要があります。
引っ越しなどで住民票を移した場合や結婚により氏名を変更した場合は、事業主を通じて速やかに届け出をお願いします。また、届け出の際は必ず住民票に記載されている住所表示、住民票に記載されている漢字氏名を記入してください。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

令和6年10月1日から、パート・アルバイトの方の社会保険加入の基準が変わりました。
下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。

  1. (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. (2)雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあること
  3. (3)月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること
  4. (4)学生でないこと
  5. (5)常時51人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること

被扶養者になる人

被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。健康保険の被扶養者となる人は、被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。

健康保険の被扶養者になるためには、次の2つの条件を満たさなくてはなりません。

  1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  2. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。

1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)

被扶養者の範囲(三親等内の親族)

2. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件

被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、次の基準をもとに判断されます。ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、生活の実態とかけはなれるなど妥当性を欠く場合には、実情に応じた認定が行われます。

  1. 年収が130万円未満
    対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、①130万円未満で、②被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
  2. 別居の場合は仕送額で判断
    被保険者と別居している場合には、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときに被扶養者となります。

※認定対象者が60歳以上の人または障害者の場合は、上記年収は「130万円未満」が「180万円未満」となります。

被扶養者認定のためのチャート

被扶養者の認定の手続き

被扶養者の認定には、次のような手続が必要となります。
被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に当健康保険組合に提出してください。
被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して当健康保険組合に提出してください。

※被扶養者(異動)届のほかに、収入や生計を証明する書類が必要な場合があります。

ご不明な点があれば、当健康保険組合へお問い合わせください。
TEL:06-6720-3306

被扶養者でなくなるとき

就職や収入額の変化により条件から外れる場合があります

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健康保険組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。

被扶養者資格から外れるとき