本人・家族が病気・けがをしたとき
被保険者・被扶養者が病気やけがをしたとき、医療費の多くは健康保険から支払われます。
給付には受診の際の保険証(70歳以上の人は「高齢受給者証」も)の提示が必要です。
医療機関での窓口負担(療養の給付)
医療費の自己負担割合は年齢・収入により異なります
医療機関で保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
自己負担割合(一部負担金)
小学校入学前 | 2割 | |
---|---|---|
小学校入学後~70歳未満 | 3割 | |
70歳以上 | 2割 | |
現役並み所得者※ | 3割 |
※ 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。
健康保険は、業務上や通勤途中のけがには使用できません
健康保険組合では、けがの発生状況に関する照会を行っています。
その場合には「負傷原因届」の提出をお願いします。
入院したときの食事の費用(入院時食事療養費)
医療費とは別に食事の費用が給付されます
入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担しますが、残りは健康保険から入院時食事療養費として給付されます。
食事療養標準負担額
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
70歳未満 | 一般 | 490円 |
低所得者 | 230円(91日目以降は180円) | |
70歳以上 | 一般 | 490円 |
低所得 II | 230円(91日目以降は180円) | |
低所得 I | 110円 |
※「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
※「低所得 II」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者 I」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
療養病床へ入院したとき(入院時生活療養費)※65歳以上
医療費とは別に食費と居住費が給付されます
65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に食費(食材費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として自己負担し、健康保険から生活療養の費用(食費と居住費)として入院時生活療養費が給付されます。
生活療養標準負担額
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|
一般 | 1食490円(医療機関によっては450円) | 370円 |
低所得 II | 1食230円 | 370円 |
低所得 I | 1食140円 | 370円 |
*難病の人は居住費の負担はありません。
※「低所得 II」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者 I」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)
在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、その費用の一部が「訪問看護療養費」として支給されます(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)。
支給額
訪問看護にかかる費用の一部(療養の給付の自己負担割合と同じ割合)を負担し、残りの金額が支給されます。