70歳になったとき

高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の方には保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。交付は1人に1枚ずつで、受給者証には、対象者の氏名などのほか一部負担金の割合と発効年月日(効力が発生する日)が記載されています。一部負担金の割合は2割または3割です。

「高齢受給者証」の使用方法

受診の際は保険証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提出します。
高齢受給者証を提出すれば、70歳以上の方の窓口負担は定率2割になります(ただし、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。
窓口に提出しなかった場合は、2割負担の方も3割負担となります。

70歳以上の自己負担限度額

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
外来・個人ごと 世帯単位
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円 44,400円
低所得者 II
(住民税非課税、
年金収入80~160万円)
8,000円 24,600円
低所得者 I
(住民税非課税、
年金収入80万円以下)
8,000円 15,000円