医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。事前に申請すれば窓口での支払い額が限度額までで済みます。

医療費が限度額を超えたとき(高額療養費)

自己負担の限度額を超えた分が払い戻されます
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健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから健保組合より払い戻しが受けられます。なお、事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口で提示すると支払い額が自己負担限度額までとなります。

対象となる負担とならない負担

窓口負担でも、高額療養費の計算の対象外のものがあり、これらを除いて自己負担限度額が計算されます。

高額療養費の対象となる負担 高額療養費の対象とならない負担
  • 療養の給付の一部負担金・家族療養費の自己負担額
  • 保険外併用療養費・療養費の自己負担額(相当)
  • 訪問看護の基本利用料
  • 入院時食事療養費・生活療養費の標準負担額
  • 保険外併用療養費の特別料金
  • 訪問看護のその他利用料

自己負担限度額

70歳未満
所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~ 79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~ 50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税) 35,400円 24,600円
70歳以上
所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
外来・個人ごと 世帯単位
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円 44,400円
低所得者 II
(住民税非課税、
年金収入80~160万円)
8,000円 24,600円
低所得者 I
(住民税非課税、
年金収入80万円以下)
8,000円 15,000円

自己負担がさらに軽減される場合

①支給回数が年4回以上(多数該当)
直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。
②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。
③特定疾病に該当する場合
人工透析が必要な慢性腎不全の患者は毎月の自己負担額が10,000円(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は毎月の自己負担額が20,000円)となります。血友病、血液製剤の投与に起因するHIV感染症のうち、一定の人については自己負担が公費負担され、窓口負担は不要です。

介護保険と合算した額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

自己負担限度額を超えた分が払い戻されます
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1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

所得区分 70歳未満の人 70歳以上の人
標準報酬月額83万円以上 2,120,000円 2,120,000円
標準報酬月額53万円~ 79万円 1,410,000円 1,410,000円
標準報酬月額28万円~ 50万円 670,000円 670,000円
標準報酬月額26万円以下 600,000円 560,000円
低所得 II
(住民税非課税、
年金収入80万円~ 160万円)
340,000円 310,000円
低所得者 I
(住民税非課税、
年金収入80万円以下)
190,000円*

*介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31,000円。

払い戻しを受ける場合

高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。