立て替え払いをしたとき
やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合や海外で診療を受けた場合は、いったん全額をたてかえ、あとで健康保険組合から払い戻しを受けられます。
医療費を全額たてかえたとき(療養費)
- 保険証を持たずに診療を受けた場合、あとから請求し払い戻しを受けられます
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健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合、いったん医療費を全額たてかえ、あとから健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
払い戻しを受けられる場合
- 急病や保険証交付前などで保険証を持たずに診療を受けたとき
- 急病で健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき
- 他の保険者の被保険者証を使用して医療費を返還したとき
- 医師が必要と認めた治療用装具を装着したとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)
- 9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
- 生血液の輸血を受けたときの血液代
- 鍼・灸・あんま・マッサージの施術費(健康保険の対象となるものに限ります)
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用
支給額
かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。
海外で診療を受けたとき(海外療養費)
- 適用範囲に限り、払い戻しを受けられます
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海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。
支給額
日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。
入院などで移送されたとき(移送費)
- 緊急に入院・転院したときは移送の費用が払い戻されます
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病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院したときには、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。
ただし、金額は通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準に健保組合が決めます。
柔道整復師(接骨院)にかかるとき
健康保険が使用できる範囲が決められています
接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められています。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。
また、当健保組合では「健康保険で受けた柔道整復師の利用が適切だったか」を、文章または電話により確認させていただいております。照会があった際は、ご自身で回答いただきますようお願いいたします。