75歳になったとき
75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
後期高齢者医療制度への加入
75歳(寝たきり等の人は65歳)以上のすべての人が加入します
75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者から外れ、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に加入します。また、後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者は健保組合を脱退し、国民健康保険に加入します。
制度の概要
- ●制度運営の財源
- 患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
- ●加入する方(被保険者)
- 75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)
- ●被保険者証
- 制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
- ●患者の自己負担(一部負担額)
- 医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割※(現役並み所得者は3割)となります。
※令和4年10月1日から、一定の所得がある方は2割 - ●保険料
- 保険料は、一人ひとりの所得に応じ、公平に保険料を負担します。
◎所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。
[均等割]世帯の所得に応じ、7割、5割、2割を軽減。
[所得割]住民税非課税のような所得の少ない方(年金収入で153万円から211万円まで)は5割を軽減。