75歳になったとき

75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

後期高齢者医療制度への加入

75歳(寝たきり等の人は65歳)以上のすべての人が加入します

75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者から外れ、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に加入します。また、後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者は健保組合を脱退し、国民健康保険に加入します。

制度の概要

●制度運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
●加入する方(被保険者)
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)
●被保険者証
制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
●患者の自己負担(一部負担額)
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割※(現役並み所得者は3割)となります。
※令和4年10月1日から、一定の所得がある方は2割
●保険料
保険料は、一人ひとりの所得に応じ、公平に保険料を負担します。 保険料
◎所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。

[均等割]世帯の所得に応じ、7割、5割、2割を軽減。
[所得割]住民税非課税のような所得の少ない方(年金収入で153万円から211万円まで)は5割を軽減。

◎サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、所得割の負担はありません。